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建設業法施行令 第五十三条 (参考人に支給する費用)

昭和三十一年政令第二百七十三号政令
(参考人に支給する費用)

第五十三条

第四十四条に規定する旅費、日当その他の費用は、国土交通大臣に意見を求められて出頭した参考人に係るものにあつては国家公務員等の旅費に関する法律の規定の例により、都道府県知事に意見を求められて出頭した参考人に係るものにあつては当該都道府県の条例の定めるところにより、支給するものとする。

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