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建設業法施行令 第五十四条 (権限の委任)

昭和三十一年政令第二百七十三号政令
(権限の委任)

第五十四条

この政令に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。

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