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建設業法 第四十四条 (参考人の費用請求権)

昭和二十四年法律第百号法律
(参考人の費用請求権)

第四十四条

第三十二条の規定により意見を求められて出頭した参考人は、政令の定めるところにより、旅費、日当その他の費用を請求することができる。

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