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建設業法 第三十二条 (参考人の意見聴取)

昭和二十四年法律第百号法律
(参考人の意見聴取)

第三十二条

第二十九条の規定による許可の取消しに係る聴聞の主宰者は、必要があると認めるときは、参考人の意見を聴かなければならない。

2前項の規定は、国土交通大臣又は都道府県知事が第二十八条第一項から第五項まで又は第二十九条の四第一項若しくは第二項の規定による処分に係る弁明の機会の付与を行う場合について準用する。

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