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建設業法施行規則 第十七条の十一 (特定専門工事の注文者の承諾に係る電磁的方法の種類及び内容)

昭和二十四年建設省令第十四号府省令
(特定専門工事の注文者の承諾に係る電磁的方法の種類及び内容)

第十七条の十一

令第三十二条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

  1. 前条第一項各号に規定する方法のうち注文者が使用するもの
  2. ファイルへの記録の方式

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