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建設業法施行規則 第十七条の十 (特定専門工事の注文者の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法)

昭和二十四年建設省令第十四号府省令
(特定専門工事の注文者の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法)

第十七条の十

第二十六条の三第六項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。

  1. 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
    1. 注文者の使用に係る電子計算機と元請負人の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、元請負人の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイル(専ら元請負人の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録する方法
    2. 注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて元請負人の閲覧に供し、元請負人の使用に係る電子計算機に備えられた当該元請負人の受信者ファイルに当該記載事項を記録する方法
    3. 注文者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて元請負人の閲覧に供する方法
  2. 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法

2前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

  1. 元請負人が受信者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
  2. 前項第一号ロに掲げる方法にあつては、記載事項を注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を元請負人に対し通知するものであること。ただし、元請負人が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りではない。
  3. 前項第一号ハに掲げる方法にあつては、記載事項を注文者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を受信者に対し通知するものであること。ただし、元請負人が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。

3第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、注文者の使用に係る電子計算機と、元請負人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

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