(特定専門工事の注文者の承諾に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)
第十七条の十二
令第三十二条第一項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
- 一電子情報処理組織を使用する方法のうち、イ又はロに掲げるもの
- イ元請負人の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて注文者の使用に係る電子計算機に令第三十二条第一項の承諾又は同条第二項の申出(以下この項において「承諾等」という。)をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
- ロ注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前条に規定する電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて元請負人の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに承諾等をする旨を記録する方法
- イ
- 二電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法
2前項各号に掲げる方法は、注文者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。