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建設業法施行規則 第十七条の十三 (講習の実施基準)

昭和二十四年建設省令第十四号府省令
(講習の実施基準)

第十七条の十三

第二十六条の十の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

  1. 講習は、講義及び試験により行うものであること。
  2. 受講者があらかじめ受講を申請した者本人であることを確認すること。
  3. 講習は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる内容について、同表の下欄に掲げる時間以上行うこと。
  4. 前号の表の上欄に掲げる科目及び同表の中欄に掲げる内容に応じ、教本等必要な教材を用いて実施されること。
  5. 講師は、講義の内容に関する受講者の質問に対し、講義中に適切に応答すること。
  6. 試験は、受講者が講義の内容を十分に理解しているかどうか的確に把握できるものであること。
  7. 講習の課程を修了した者(以下「修了者」という。)の法第二十七条の十八第一項に規定する資格者証(修了者が資格者証の交付を受けていない場合にあつては、別記様式第二十五号の三によるラベル)に修了した旨を記載すること。
  8. 講習を実施する日時、場所その他講習の実施に関し必要な事項及び当該講習が国土交通大臣の登録を受けた講習である旨を公示すること。
  9. 講習以外の業務を行う場合にあつては、当該業務が国土交通大臣の登録を受けた講習であると誤認されるおそれがある表示その他の行為をしないこと。

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