(講習規程の記載事項)
第十七条の十四
法第二十六条の十二第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一講習に係る業務(以下「講習業務」という。)を行う時間及び休日に関する事項
- 二講習業務を行う事務所及び講習の実施場所に関する事項
- 三講習の実施に係る公示の方法に関する事項
- 四講習の受講の申請に関する事項
- 五講習の実施方法に関する事項
- 六講習の内容及び時間に関する事項
- 七講義に用いる教材に関する事項
- 八試験の方法に関する事項
- 九修了した旨の記載に関する事項
- 十講習に関する料金の額及びその収納の方法に関する事項
- 十一第十七条の十八第三項の帳簿その他の講習業務に関する書類の管理に関する事項
- 十二その他講習業務の実施に関し必要な事項