条文くん法令検索 AIに質問する

建設業法 第二十六条の十二 (講習規程)

昭和二十四年法律第百号法律
(講習規程)

第二十六条の十二

登録講習実施機関は、講習に関する規程(次項において「講習規程」という。)を定め、講習の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2講習規程には、講習の実施方法、講習に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。

e-Gov法令検索で第二十六条の十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建設業法第二十六条の十二(講習規程)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十六条の十一(登録事項の変更の届出) 建設業法 目次 第二十六条の十三(業務の休廃止) →