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建設業法施行規則 第二十一条の七 (経営状況分析規程の記載事項)

昭和二十四年建設省令第十四号府省令
(経営状況分析規程の記載事項)

第二十一条の七

第二十七条の三十二において準用する法第二十六条の十二第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 経営状況分析を行う時間及び休日に関する事項
  2. 経営状況分析を行う事務所に関する事項
  3. 経営状況分析の実施に係る公示の方法に関する事項
  4. 経営状況分析の実施方法に関する事項
  5. 経営状況分析の業務に関する料金の額及び収納の方法に関する事項
  6. 経営状況分析に関する秘密の保持に関する事項
  7. 電子計算機その他設備の維持管理に関する事項
  8. 次条第三項の帳簿その他の経営状況分析に関する書類の管理に関する事項
  9. その他経営状況分析の実施に関し必要な事項

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