(経営状況分析規程の記載事項)
第二十一条の七
法第二十七条の三十二において準用する法第二十六条の十二第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一経営状況分析を行う時間及び休日に関する事項
- 二経営状況分析を行う事務所に関する事項
- 三経営状況分析の実施に係る公示の方法に関する事項
- 四経営状況分析の実施方法に関する事項
- 五経営状況分析の業務に関する料金の額及び収納の方法に関する事項
- 六経営状況分析に関する秘密の保持に関する事項
- 七電子計算機その他設備の維持管理に関する事項
- 八次条第三項の帳簿その他の経営状況分析に関する書類の管理に関する事項
- 九その他経営状況分析の実施に関し必要な事項