(帳簿)
第二十一条の八
法第二十七条の三十二において準用する法第二十六条の十八の経営状況分析に関し国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一経営状況分析を受けた建設業者の商号又は名称
- 二経営状況分析を受けた建設業者の主たる営業所の所在地
- 三経営状況分析を受けた建設業者の許可番号
- 四経営状況分析を行つた年月日
- 五経営状況分析の結果
2前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ登録経営状況分析機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面又は出力装置の映像面に表示されるときは、当該記録をもつて法第二十七条の三十二において準用する法第二十六条の十八に規定する帳簿への記載に代えることができる。
3登録経営状況分析機関は、法第二十七条の三十二において準用する法第二十六条の十八に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を、経営状況分析を行つた日から五年間保存しなければならない。
4登録経営状況分析機関は、経営状況分析申請書等を経営状況分析を行つた日から三年間保存しなければならない。