条文くん法令検索 AIに質問する

建設業法施行規則 第二十一条の九 (経営状況分析結果の報告)

昭和二十四年建設省令第十四号府省令
(経営状況分析結果の報告)

第二十一条の九

登録経営状況分析機関は、経営状況分析を行つたときは、国土交通大臣の定める期日までに別記様式第二十五号の十八による報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。

2前項の報告書の提出については、当該報告書が電磁的記録で作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもつて行うことができる。

  1. 登録経営状況分析機関の使用に係る電子計算機と国土交通大臣の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、国土交通大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
  2. 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

e-Gov法令検索で第二十一条の九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建設業法施行規則第二十一条の九(経営状況分析結果の報告)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十一条の八(帳簿) 建設業法施行規則 目次 第二十一条の十(準用) →