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建設業法施行規則 第二十一条の十 (準用)

昭和二十四年建設省令第十四号府省令
(準用)

第二十一条の十

第十七条の七第十七条の十五から第十七条の十七まで及び第十七条の十九の規定は登録経営状況分析機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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