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建設業法施行規則 第二十二条 (建設業者団体)

昭和二十四年建設省令第十四号府省令
(建設業者団体)

第二十二条

第二十七条の三十七に規定する国土交通省令で定める社団又は財団は、同条に規定する事業を行う社団又は財団のうち、その事業が一の都道府県(指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定するものをいう。)の存する道府県にあつては、指定都市)の区域の全域に及ぶもの及びこれらの区域の全域を超えるものとする。

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