条文くん法令検索 AIに質問する

建設業法 第二十七条の三十七 (届出)

昭和二十四年法律第百号法律
(届出)

第二十七条の三十七

建設業に関する調査、研究、講習、指導、広報その他の建設工事の適正な施工を確保するとともに、建設業の健全な発達を図ることを目的とする事業を行う社団又は財団で国土交通省令で定めるもの(以下「建設業者団体」という。)は、国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣又は都道府県知事に対して、国土交通省令で定める事項を届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第二十七条の三十七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建設業法第二十七条の三十七(届出)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十七条の三十六(国土交通省令への委任) 建設業法 目次 第二十七条の三十八(報告等) →