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建設業法 第二十七条の三十六 (国土交通省令への委任)

昭和二十四年法律第百号法律
(国土交通省令への委任)

第二十七条の三十六

この章に規定するもののほか、経営事項審査及び第二十七条の二十八の再審査に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

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