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建設業法 第二十七条の二十八 (再審査の申立)

昭和二十四年法律第百号法律
(再審査の申立)

第二十七条の二十八

経営規模等評価の結果について異議のある建設業者は、当該経営規模等評価を行つた国土交通大臣又は都道府県知事に対して、再審査を申し立てることができる。

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