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建設業法施行規則 第二十一条 (再審査の結果の通知)

昭和二十四年建設省令第十四号府省令
(再審査の結果の通知)

第二十一条

国土交通大臣又は都道府県知事は、法第二十七条の二十八の規定による再審査を行つたときは、再審査の申立てをした者に、再審査の結果を通知するものとし、再審査の結果が法第二十七条の二十六第一項の規定による評価の結果と異なることとなつた場合において、法第二十七条の二十九第三項の規定による通知を受けた発注者があるときは、当該発注者に、再審査の結果を通知するものとする。

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