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建設業法施行規則 第二十一条の二 (総合評定値の請求)

昭和二十四年建設省令第十四号府省令
(総合評定値の請求)

第二十一条の二

国土交通大臣又は都道府県知事は、総合評定値の請求(建設業者からの請求に限る。次項において同じ。)の時期及び方法等を定め、その内容を公示するものとする。

2総合評定値の請求は、別記様式第二十五号の十四による請求書により行うものとし、当該請求書には、第十九条の五に規定する通知書を添付するものとする。

3前項の規定により提出すべき請求書及び通知書は、第一項の規定に基づき公示されたところにより、国土交通大臣の許可を受けた者にあつては国土交通大臣に、都道府県知事の許可を受けた者にあつては当該都道府県知事に提出しなければならない。

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