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建設業法施行規則 第十九条の五 (経営状況分析の結果の通知)

昭和二十四年建設省令第十四号府省令
(経営状況分析の結果の通知)

第十九条の五

第二十七条の二十五の通知は、別記様式第二十五号の十三による通知書により行うものとする。

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