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建設業法施行規則 第十九条の五 (経営状況分析の結果の通知)
昭和二十四年建設省令第十四号
府省令
(経営状況分析の結果の通知)
第十九条の五
法
第二十七条の二十五
の通知は、
別記
様式第二十五号の十三
による通知書により行うものとする。
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この条文が参照している条文
建設業法 第27条の25
別記
(e-Gov)
様式第二十五号の十三
(e-Gov)
この条文を参照している条文
第21条の2
← 第十九条の四(経営状況分析申請書の添付書類)
建設業法施行規則 目次
第十九条の六(経営規模等評価の申請) →