(経営状況分析申請書の添付書類)
第十九条の四
法第二十七条の二十四第三項の国土交通省令で定める書類は、次のとおりとする。
- 一
- 二
- 三
- 四建設業以外の事業を併せて営む者にあつては、別記様式第二十五号の十二による直前三年の各事業年度の当該建設業以外の事業に係る売上原価報告書
- 五その他経営状況分析に必要な書類
2前項第一号から第四号までに掲げる書類のうち、既に提出され、かつ、その内容に変更がないものについては、同項の規定にかかわらず、その添付を省略することができる。
法第二十七条の二十四第三項の国土交通省令で定める書類は、次のとおりとする。
2前項第一号から第四号までに掲げる書類のうち、既に提出され、かつ、その内容に変更がないものについては、同項の規定にかかわらず、その添付を省略することができる。