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建設業法 第二十七条の二十五 (経営状況分析の結果の通知)

昭和二十四年法律第百号法律
(経営状況分析の結果の通知)

第二十七条の二十五

登録経営状況分析機関は、経営状況分析を行つたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該経営状況分析の申請をした建設業者に対して、当該経営状況分析の結果に係る数値を通知しなければならない。

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