条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
建設業法施行規則
› 第二十一条の三
建設業法施行規則 第二十一条の三 (総合評定値の算出)
昭和二十四年建設省令第十四号
府省令
(総合評定値の算出)
第二十一条の三
法
第二十七条の二十九第一項
の総合評定値は、次の式によつて算出するものとする。
e-Gov法令検索で第二十一条の三を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建設業法施行規則第二十一条の三(総合評定値の算出)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
建設業法 第27条の29
← 第二十一条の二(総合評定値の請求)
建設業法施行規則 目次
第二十一条の四(総合評定値の通知) →