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建設業法施行規則 第二十一条の四 (総合評定値の通知)

昭和二十四年建設省令第十四号府省令
(総合評定値の通知)

第二十一条の四

第二十七条の二十九第一項及び第三項の規定による通知は、別記様式第二十五号の十五による通知書により行うものとする。

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