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建設業法施行規則 第二十一条の四 (総合評定値の通知)
昭和二十四年建設省令第十四号
府省令
(総合評定値の通知)
第二十一条の四
法
第二十七条の二十九第一項
及び第三項の規定による通知は、
別記
様式第二十五号の十五
による通知書により行うものとする。
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この条文が参照している条文
建設業法 第27条の29
別記
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様式第二十五号の十五
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建設業法施行規則 目次
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