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建設業法 第二十七条の二十七 (経営規模等評価の結果の通知)

昭和二十四年法律第百号法律
(経営規模等評価の結果の通知)

第二十七条の二十七

国土交通大臣又は都道府県知事は、経営規模等評価を行つたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該経営規模等評価の申請をした建設業者に対して、当該経営規模等評価の結果に係る数値を通知しなければならない。

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