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建設業法施行規則 第十九条の九 (経営規模等評価の結果の通知)
昭和二十四年建設省令第十四号
府省令
(経営規模等評価の結果の通知)
第十九条の九
法
第二十七条の二十七
の通知は、
別記
様式第二十五号の十五
による通知書により行うものとする。
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この条文が参照している条文
建設業法 第27条の27
別記
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様式第二十五号の十五
(e-Gov)
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建設業法施行規則 目次
第二十条(再審査の申立て) →