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建設業法施行規則 第十九条の九 (経営規模等評価の結果の通知)

昭和二十四年建設省令第十四号府省令
(経営規模等評価の結果の通知)

第十九条の九

第二十七条の二十七の通知は、別記様式第二十五号の十五による通知書により行うものとする。

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