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建設業法施行規則 第十九条の八 (経営規模等評価申請書の添付書類)

昭和二十四年建設省令第十四号府省令
(経営規模等評価申請書の添付書類)

第十九条の八

第二十七条の二十六第三項の国土交通省令で定める書類は、別記様式第二号による工事経歴書とする。

2第六条第一項又は第十一条第二項(法第十七条において準用する場合を含む。)の規定により、経営規模等評価の申請をする日の属する事業年度の開始の日の直前一年間についての別記様式第二号による工事経歴書を国土交通大臣又は都道府県知事に既に提出している者は、前項の規定にかかわらず、その添付を省略することができる。

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