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建設業法施行規則 第十九条の七 (経営規模等評価申請書の記載事項及び様式)

昭和二十四年建設省令第十四号府省令
(経営規模等評価申請書の記載事項及び様式)

第十九条の七

第二十七条の二十六第二項の国土交通省令で定める事項は、第十九条の三第一項各号に掲げる事項及び審査の対象とする建設業の種類とする。

2経営規模等評価申請書の様式は、別記様式第二十五号の十四によるものとする。

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