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建設業法 第二十七条の三十八 (報告等)

昭和二十四年法律第百号法律
(報告等)

第二十七条の三十八

国土交通大臣又は都道府県知事は、前条の届出のあつた建設業者団体に対して、建設工事の適正な施工を確保し、又は建設業の健全な発達を図るために必要な事項に関して報告を求めることができる。

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