(建設業者団体等の責務)
第二十七条の三十九
建設業者団体は、その事業を行うに当たつては、建設工事の担い手の育成及び確保その他の施工技術の確保に資するよう努めなければならない。
2国土交通大臣は、建設業者団体が行う建設工事の担い手の育成及び確保その他の施工技術の確保に関する取組の状況について把握するよう努めるとともに、当該取組が促進されるように必要な措置を講ずるものとする。
建設業者団体は、その事業を行うに当たつては、建設工事の担い手の育成及び確保その他の施工技術の確保に資するよう努めなければならない。
2国土交通大臣は、建設業者団体が行う建設工事の担い手の育成及び確保その他の施工技術の確保に関する取組の状況について把握するよう努めるとともに、当該取組が促進されるように必要な措置を講ずるものとする。