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建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律 第二条 (定義)

平成二十八年法律第百十一号法律
(定義)

第二条

この法律において「建設工事」とは、建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第一項に規定する建設工事をいう。

2この法律において「建設工事従事者」とは、建設工事に従事する者をいう。

3この法律において「建設業者」とは、建設業法第二条第三項に規定する建設業者をいう。

4この法律において「建設業者等」とは、建設業者及び建設業法第二十七条の三十七に規定する建設業者団体をいう。

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