(講習業務の引継ぎ) 第十七条の十九 登録講習実施機関は、法第二十六条の十九第二項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。一講習業務を国土交通大臣に引き継ぐこと。二前条第三項の帳簿その他の講習業務に関する書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。三その他国土交通大臣が必要と認める事項 e-Gov法令検索で第十七条の十九を開く ↗