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建設業法施行規則 第十七条の十八 (帳簿)

昭和二十四年建設省令第十四号府省令
(帳簿)

第十七条の十八

第二十六条の十八の講習に関し国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 講習の実施年月日
  2. 講習の実施場所
  3. 講習を行つた講師の氏名並びに講習において担当した科目及びその時間
  4. 修了者の氏名、本籍(日本の国籍を有しない者にあつては、その者の有する国籍。以下同じ。)及び住所、生年月日並びに修了した旨を記載した年月日及び修了番号

2前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ登録講習実施機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面又は出力装置の映像面に表示されるときは、当該記録をもつて法第二十六条の十八に規定する帳簿への記載に代えることができる。

3登録講習実施機関は、法第二十六条の十八に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を、講習を実施した日から五年間保存しなければならない。

4登録講習実施機関は、講義に用いた教材並びに試験に用いた問題用紙及び答案用紙を講習を実施した日から三年間保存しなければならない。

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