条文くん法令検索 AIに質問する

建設業法 第二十六条の十八 (帳簿の記載)

昭和二十四年法律第百号法律
(帳簿の記載)

第二十六条の十八

登録講習実施機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、講習に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十六条の十八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建設業法第二十六条の十八(帳簿の記載)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十六条の十七(登録の取消し等) 建設業法 目次 第二十六条の十九(国土交通大臣による講習の実施) →