(帳簿の記載) 第二十六条の十八 登録講習実施機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、講習に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十六条の十八を開く ↗