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建設業法 第二十六条の十七 (登録の取消し等)

昭和二十四年法律第百号法律
(登録の取消し等)

第二十六条の十七

国土交通大臣は、登録講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録講習実施機関の行う講習の登録を取り消し、又は期間を定めて講習の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第二十六条の七第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
  2. 正当な理由がないのに第二十六条の十四第二項各号の請求を拒んだとき。
  3. 前二条の規定による命令に違反したとき。
  4. 不正の手段により第二十六条第五項の登録を受けたとき。

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