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建設業法 第四十九条

昭和二十四年法律第百号法律

第四十九条

第二十六条の十七第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)又は第二十七条の十四第二項第二十七条の十九第五項において準用する場合を含む。)の規定による講習、試験事務、交付等事務又は経営状況分析の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録講習実施機関(その者が法人である場合にあつては、その役員)若しくはその職員、指定試験機関若しくは指定資格者証交付機関の役員若しくは職員又は登録経営状況分析機関(その者が法人である場合にあつては、その役員)若しくはその職員(第五十一条において「登録講習実施機関等の役職員」という。)は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

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