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建設業法 第二十七条の十四 (指定の取消し等)

昭和二十四年法律第百号法律
(指定の取消し等)

第二十七条の十四

国土交通大臣は、指定試験機関が第二十七条の三第二項各号(第三号を除く。)の一に該当するに至つたときは、当該指定試験機関の指定を取り消さなければならない。

2国土交通大臣は、指定試験機関が次の各号の一に該当するときは、当該指定試験機関に対して、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第二十七条の三第一項各号の一に適合しなくなつたと認められるとき。
  2. 第二十七条の五第二項第二十七条の六第三項において準用する場合を含む。)、第二十七条の八第二項又は第二十七条の十一の規定による命令に違反したとき。
  3. 第二十七条の八第一項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
  4. 不正な手段により第二十七条の二第一項の規定による指定を受けたとき。

3国土交通大臣は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

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