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建設業法 第二十七条の十 (帳簿の備付け等)

昭和二十四年法律第百号法律
(帳簿の備付け等)

第二十七条の十

指定試験機関は、国土交通省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。

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