条文くん法令検索 AIに質問する

建設業法施行規則 第十七条の三十二 (帳簿)

昭和二十四年建設省令第十四号府省令
(帳簿)

第十七条の三十二

第二十七条の十の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 試験の区分
  2. 試験年月日
  3. 試験地
  4. 受検者の受検番号、氏名、生年月日及び合否の
  5. 合格した者に書面でその旨を通知した日(以下「合格通知日」という。)

2第二十七条の十に規定する帳簿には、施工技術検定規則(昭和三十五年建設省令第十七号)第七条第一項第二号及び第八条第一号第七号の規定により提出された写真を添付しなければならない。

3第一項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面又は出力装置の映像面に表示されるときは、当該記録をもつて法第二十七条の十に規定する帳簿への記載に代えることができる。

4第二項に規定する写真が電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面又は出力装置の映像面に表示されるときは、当該記録をもつて同項の写真に代えることができる。

5第二十七条の十に規定する帳簿(第三項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)及び第二項の規定により添付された写真(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)は、試験の区分ごとに備え、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。

e-Gov法令検索で第十七条の三十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建設業法施行規則第十七条の三十二(帳簿)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十七条の三十一(事業計画等の認可の申請) 建設業法施行規則 目次 第十七条の三十三(試験事務の実施結果の報告) →