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建設業法施行規則 第十七条の三十三 (試験事務の実施結果の報告)

昭和二十四年建設省令第十四号府省令
(試験事務の実施結果の報告)

第十七条の三十三

指定試験機関は、試験事務を実施したときは、遅滞なく次に掲げる事項を試験の区分ごとに記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 試験年月日
  2. 試験地
  3. 受検申請者数
  4. 受検者数
  5. 合格者数
  6. 合格通知日

2前項の報告書には、合格者の受検番号、氏名及び生年月日を記載した合格者一覧表並びに前条第二項に規定する写真のうち合格者に係るものを記録した電磁的記録媒体を添付しなければならない。

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