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建設業法施行規則 第十七条の三十四 (試験事務の休廃止の許可)

昭和二十四年建設省令第十四号府省令
(試験事務の休廃止の許可)

第十七条の三十四

指定試験機関は、法第二十七条の十三第一項の規定により許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲
  2. 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間
  3. 休止又は廃止の理由

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