条文くん法令検索 AIに質問する

建設業法施行規則 第十七条の四十六 (準用)

昭和二十四年建設省令第十四号府省令
(準用)

第十七条の四十六

第十七条の二十五第十七条の三十第十七条の三十四及び第十七条の三十五の規定は、指定資格者証交付機関について準用する。この場合において、第十七条の二十五中「法第二十七条の四第二項」とあるのは「法第二十七条の十九第五項において準用する法第二十七条の四第二項」と、第十七条の三十第一項中「法第二十七条の八第一項前段」とあるのは「法第二十七条の十九第五項において準用する法第二十七条の八第一項前段」と、「試験事務規程」とあるのは「交付等事務規程」と、同条第二項中「法第二十七条の八第一項後段」とあるのは「法第二十七条の十九第五項において準用する法第二十七条の八第一項後段」と、第十七条の三十四中「法第二十七条の十三第一項」とあるのは「法第二十七条の十九第五項において準用する法第二十七条の十三第一項」と、同条第一号並びに第十七条の三十五第一号及び第二号中「試験事務」とあるのは「交付等事務」と、同条中「法第二十七条の十五第三項」とあるのは「法第二十七条の十九第五項において準用する法第二十七条の十五第三項」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第十七条の四十六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建設業法施行規則第十七条の四十六(準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十七条の四十五(事業報告書等の提出) 建設業法施行規則 目次 第十八条(令第四十五条の法人) →