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建設業法施行規則 第十七条の二十五 (名称等の変更の届出)

昭和二十四年建設省令第十四号府省令
(名称等の変更の届出)

第十七条の二十五

指定試験機関は、法第二十七条の四第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 変更後の指定試験機関の名称又は主たる事務所の所在地
  2. 変更しようとする年月日
  3. 変更の理由

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