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建設業法施行規則 第十七条の二十四 (指定試験機関の指定の申請)

昭和二十四年建設省令第十四号府省令
(指定試験機関の指定の申請)

第十七条の二十四

第二十七条の二第二項に規定する指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 名称及び住所
  2. 試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
  3. 行おうとする試験事務の範囲
  4. 試験事務を開始しようとする年月日

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 定款及び登記事項証明書
  2. 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録)
  3. 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
  4. 申請に係る意思の決定を証する書類
  5. 役員の氏名及び略歴を記載した書類
  6. 組織及び運営に関する事項を記載した書類
  7. 試験事務を行おうとする事務所ごとの試験用設備の概要及び整備計画を記載した書類
  8. 現に行つている業務の概要を記載した書類
  9. 試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
  10. 第二十七条の六第一項に規定する試験委員の選任に関する事項を記載した書類
  11. 十一
    第二十七条の三第二項第四号イ又はロの規定に関する役員の誓約書
  12. 十二
    その他参考となる事項を記載した書類

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