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建設業法 第二十七条の二 (指定試験機関の指定)

昭和二十四年法律第百号法律
(指定試験機関の指定)

第二十七条の二

国土交通大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、第一次検定又は第二次検定に必要な試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。

2前項の規定による指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。

3国土交通大臣は、指定試験機関に試験事務を行わせるときは、当該試験事務を行わないものとする。

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