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建設業法 第二十七条 (技術検定)

昭和二十四年法律第百号法律
(技術検定)

第二十七条

国土交通大臣は、施工技術の向上を図るため、建設業者の施工する建設工事に従事し又はしようとする者について、政令の定めるところにより、技術検定を行うことができる。

2前項の検定は、これを分けて第一次検定及び第二次検定とする。

3第一次検定は、第一項に規定する者が施工技術の基礎となる知識及び能力を有するかどうかを判定するために行う。

4第二次検定は、第一項に規定する者が施工技術のうち第二十六条の四第一項に規定する技術上の管理及び指導監督に係る知識及び能力を有するかどうかを判定するために行う。

5国土交通大臣は、第一次検定又は第二次検定に合格した者に、それぞれ合格証明書を交付する。

6合格証明書の交付を受けた者は、合格証明書を滅失し、又は損傷したときは、合格証明書の再交付を申請することができる。

7第一次検定又は第二次検定に合格した者は、それぞれ政令で定める称号を称することができる。

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