(合格証明書の交付) 第十三条 法第二十七条第五項の規定により合格証明書の交付を受けようとする者は、様式第五号の二による合格証明書交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗