条文くん法令検索 AIに質問する

施工技術検定規則 第十三条 (合格証明書の交付)

昭和三十五年建設省令第十七号府省令
(合格証明書の交付)

第十三条

第二十七条第五項の規定により合格証明書の交付を受けようとする者は、様式第五号の二による合格証明書交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「施工技術検定規則第十三条(合格証明書の交付)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十二条(合格者の公表) 施工技術検定規則 目次 第十四条(合格証明書の様式) →