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施工技術検定規則 第十二条 (合格者の公表)

昭和三十五年建設省令第十七号府省令
(合格者の公表)

第十二条

技術検定に合格した者は、国土交通大臣(合格者の公表に関する事務を行う者が指定試験機関であるときは、指定試験機関)がインターネットの利用その他適切な方法により公表する。

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