(合格者の公表) 第十二条 技術検定に合格した者は、国土交通大臣(合格者の公表に関する事務を行う者が指定試験機関であるときは、指定試験機関)がインターネットの利用その他適切な方法により公表する。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗