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施工技術検定規則 第十一条 (検定の合格の通知)

昭和三十五年建設省令第十七号府省令
(検定の合格の通知)

第十一条

国土交通大臣(第一次検定又は第二次検定の合格の通知に関する事務を行う者が指定試験機関であるときは、指定試験機関)は、第一次検定又は第二次検定に合格した者に、その旨を通知するものとする。

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